療養費の改定について

令和2年11月25日付にて厚生労働省より

令和2年12月以降の療養費に関する改定が発表されました。



はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号)

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年11月25日 保発1125第7号)


「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和2年11月25日 保医発1125第1号)


(参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版)


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